雇用保険の給付について教えてください。
本日雇用保険の給付手続きにいってきました。今日より待機期間が7日間始まります。そこで質問ですが、6/4に単発アルバイトを入れているのですが、認定されますでしょうか?6/1~6/7までの待機期間が6/1~6/8までになるという認識でよろしいでしょうか?

もうひとつ認定され受給中に就労をした場合・・・
「雇用保険の加入資格を満たしている場合」や「契約期間が7日以上の雇用契約等で、週の所定労働時間が20時間以上、かつ、週の就労日が4日以上の場合」は、継続した就労であるとみなされる。という文章が良く理解できません。

初回認定日が6/21ですが、6/8~6/20の間に

6/13~6/15の日給12000円の連続した単発バイト
6/16に別の1800×7.5時間の単発アルバイトを予定しています。

その場合はどうなるのでしょうか?

全くの無知で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
待期期間7日間は必ずしも連続している必要はなくアルバイトをしても構いません。

しかし完全な失業状態である事が要件になりますので、間に1日アルバイトをすれば6/1~6/8までになるという認識で構いません。

失業給付受給中のアルバイトに関して、雇用保険法や労働基準法には「失業状態」の定義が明確な基準が示されておらず、各ハローワークの担当者の裁量に委ねられています。

一時的に週20時間を超えても問題ないとされる場合が多いですが、必ず手続き先のハローワークに確認してください。

6/12の週は一時的に週20時間以上かつ週の労働日が4日ということになりますが、単発のバイトで雇用契約を結んでいる訳ではないので問題ないとされるはずです。
失業保険について質問です!
次回の認定日までに、就活実績が3回 必要なんですが 原則として就活実績が4週に1回 必要となってますが 原則として
なので 週に何回だろうが 良いって事ですよ
ね?
次回の認定日までに必要回数クリアしていれば?
回答宜しくお願い致します(__)
週に何回(毎日でも)だろうが、求職活動はおこなってよいです。
次回の認定日までに必要回数クリアしてください。

ハローワークで求職活動する場合には[ハローワークカード]で(全国のハローワーク)窓口申込みをしてから、求職活動をしてください。
[雇用保険受給資格者証]に求職活動の証明を受けてください。(証明書の発行を受けることもできます)

電話問い合わせ・インターネットからの求人票閲覧は、回数に含めません。
窓口申込み後の求人票の閲覧(求人票のコピー)は、求職活動と認められます。

注:偽りの申告をすると、以後、一切の失業給付は受けられません。
〈パ-トの探し方〉

妻がパ-トか派遣を探しています。事務の中でパソコンが少ない仕事の探し方なんてありますか?
どの程度かは個人差があると思いますが、何か手段があれば教えてください☆
事務ならば、今時PCは使えて当たり前の時代ですが…
とりあえずハローワークや派遣会社で相談することですね。自分から動かないと情報は入ってきませんので。
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