育児休業給付金延長申請と保育園申込について。

現在育児休業中で、3月で1歳の子を持つ母親です。

名古屋市に住んでいるので待機児童が多く、保育園の年度途中での入園は困難であることか
ら今年の4月から保育園に入れて復職するつもりで4月半ばまで育児休暇を取得しています。

この度、育児休業給付金の延長を申請するために、まず3月で保育園の申込をしよう区役所へ行ったところ、
「4月復帰であるなら3月に保育園に申込する資格はない。申込たいなら、復帰予定を3月に変えて就労証明書を会社に記入してもらって。」
と門前払いされました。

会社の育児休暇は1度だけ変更(子供が2歳になるまで)が認められていますが、4月で保育園に入園できるかもまだ分からず、入園できなかった場合に変更しなくてはならないため、この申請のために変更をすることはできません。

でも育児休業給付金を延長しておかなければ、4月に万一保育園に入れなかった場合、会社にも復帰できず給付金も途絶えてしまうので生活が非常に厳しくなってしまいます。

このような人のために平成23年8月から満1歳を越えて育児休暇を取得した人でも育児休業給付金の延長ができるようになったと思います。
それを区役所で言っても、
「それは雇用保険(ハローワーク)でしょ。保育園の申込は区役所だから関係ない。」
と言われました。
ハローワークに電話しても、
「育児休暇を1年以上取ってても保育園の不承諾証明があれば大丈夫ですよ。
でも不承諾証明を出すのは区役所だから区役所でまず申請してください。」と....
やはりこのまま諦めるしかないのでしょうか。

他の区や近隣の市の友人は3月の時点では待機児童になる事が分かっているので、そのまま受け付けてもらっていました。
でも住んでいる区で申請しなくてはなりません...

申込期限もあと20日程と迫っており、とても困っています。
どうぞ、よい方法や情報がありましたらぜひお知恵をお貸しください。
よろしくお願いします。
『3月の申し込みはできない』ってのは、『育休中は保育園に預けられない』という事ですかね??4月からの入園希望で申請すればよいのでは?


育休は予定通りにしておき、入園出来たら4月復帰、入園出来ないとわかってから延長手続きすればよいのでは。
失業手当受給中のアルバイト
失業手当受給中のアルバイトは禁止されてますよね
無申告で見つかったら3倍返し・・知ってます。

しかし疑問なんですがどうやって確認するのでしょうか?
これだけいる失業者 戸別訪問なんて無理ですし
所得税が発生しない少額のアルバイトなら発見できないと思います。

また知人や親類の会社で日当手渡しでもらうとか・・・
ハローワークの職員は毎日多忙でそんなにヒマじゃないと思いますが
おっしゃる通り、ハローワークは今大変忙しいので、個別チェックはもちろん、抜き打ちチェックもおこなっていません。不正受給が発覚するケースは色々ありますが、その中で一番多いのは「第三者からのチクリ(通報)」だそうです。ハローワークにたむろしている人の中には、こうしたチクリを趣味にしている人もいるとのこと。また、普段あなたに恨みを持っている人物にはご注意ください。
就職安定資金融資制度について質問させて頂きます。今派遣切りで寮と職を失う人が沢山いらっしゃると思いますが、私もそのうちの一人です。
会社から上記の制度があると聞いたのですが、ハローワークに行っても12月22日にできた制度の為、あまり把握できていない感じがしました。そこで詳しい方にお聞きしたいのですが、半年以内に就職すれば一部返済免除となるみたいですが、どの程度免除されるのでしょうか?
また、不動産によっては手続きが面倒で断られたりするのでしょうか?
よろしくお願いします。
私も主さんと同じ寮退去が迫ってるものです。
○まずは、不動産会社からお話します。
不動産会社との手続きは比較的簡単です。
入居物件が決まったらハローワークからもらった『入居予定住宅に関する状況通知書』に
入居予定物件の住所や費用(見積もり)や費用の振込先の口座を記入してもらい、不動産会社のハンコを押してもらうだけです。なので、物件がきまればすぐに書類はできます。しかし、資料にも記載の通り『停止条件付契約(融資が受けれなかった場合にキャンセル)』となりますので、不動産会社や大家さんがあまりいい顔しないのが現状です。また、ほとんどの不動産会社で保証会社の審査を通すので、書類記入までたどりつくまで少々大変かもしれません。私の場合は保証会社の審査が通らないととある不動産会社で門前払いを受けましたが、別の不動産会社に相談し、上記の書類を準備することができました。書類はハローワークで用意した物を持参して記載・捺印してもらうだけなので、物件の下見・保証会社の審査・書類の作成まで1日もかかりませんよ(間取り図も忘れずに)。幸い引越しシーズンじゃないのが救いですね。不動産の保証審査は過去に債務整理をしていても審査に通るとの事です(保証人1名必要な場合有)。
○次に融資を受けた際の『免除』についてですが、入居初期費用は免除になりません。免除になるのは、『家具什器費用(上限10万円)』と失業保険の給付をうけれない方が対象の『家賃補助費や生活費』のみです。
これは半年以内に就職して雇用保険に加入(ハローワークに届出)した方が50%相当額の免除になります。その間は利息のみの返済となるそうです。
生活保護や他の貸付制度を利用すると、この『就職安定資金』は利用できなくなるので注意してください。
因みに、今後の流れとしては①入居予定住宅に関する状況通知書②離職・住居喪失証明書(これもハロワの書類を派遣会社に記入・捺印)をもってハロワに行き③就職安定資金融資対象者という書類をハロワからもらい、上記3点の書類と印鑑や銀行印(労金で書類を記入したり、口座を作成する為)と身分証明書をもって労金に行くのみです。
不動産会社・ハロワ・労金へと出向くので交通費は発生しますが、面倒な書類はほとんどありません。
何度も不動産会社に行かないように不動産会社には『派遣切りで寮を退去するから部屋を探してる旨と費用は労金からの支払いなので書類にハンコがほしい旨』を言えば、すでに対応している会社もあるのですぐにわかってもらえます。
因みに労金の審査は1~3日程度です。ハロワ情報では、債務整理や借入を過去1年以内にしてなければ審査通過するとの事ですが、あくまでハロワ情報です。実際は厳しくあまり利用できないと言う事でした。
私も書類の準備はできましたが、労金にはまだ突撃してないので現状はわかりません。しかし、わずかでも望みがあるのならと思っていますので、主さんも是非ご利用してみてください。
お互い頑張りましょう。長文失礼しました ノ(_ _ ノ)
現在、失業中です。受給資格決定日2010/12/27、待機期間満了2011/1/2になります。再就職と独立を考えていましたが急遽知り合いの方からコンビニ経営を引き継がないかと話がありましたので前向きに考えています。
そこで再就職手当て及び受給資格者創業支援助成金を受けたいと考えておりますのでアドバイスお願いします。再就職手当てですが『給付制限のはじめの一ヶ月が経過した後に事業が開始されたこと』とありますが、準備期間の開始が一ヵ月後、経過しなければいけないのでしょうか?その準備期間とは具体的に税務署への開業届け、営業許可証に日付が当てはまりますか?
受給資格者創業支援助成金についてですが、『法人等設立事前届』の提出が事業を開始する前にハローワークで行うこととありますが個人事業主でスタートする場合にはどのように判断すればよいでしょうかアドバイスお願いします。
お答えが少しばかりズレているとは思いますが書き込みさせていただきます^^;
お知り合いからコンビニ経営を…とのことですが、コンビニ経営は地獄です。
その職を得た事で失業者ではなくなりますが、コンビニを運営していくのは、とっても大変です。

私の書き込みは私の意見だけのものですので、ご心配であれば、他方面をネットで御調べいただけたらと思います。
うまく軌道に乗り経営できたとしても、日々四六時中お店の事を気にしないといけませんし、信頼がおけるバイト人が出来て、その悩みが解決し、そこそこの収入が得られたとしても、ウハウハな収入は見込めませんし、心が落ち着く生活は絶対おくれません。
現在育児休暇中で4月から復帰予定でした。
が会社が倒産し、2月末で解雇となりました。

職場の事務の方に育児休暇中に失業した場合は、条件はあるようだが失業手当を子供が三才になるまで受
けられるようだと聞きました。
私は手当の額次第ではそのようにしたいと考えてます。

その条件とは何でしょうか。
またハローワークに行く際、どのような感じに話を進めたらいいでしょうか。

妊娠前からお世話になっていた会社に復帰するのと違い、一才の子供がいての就職は少し厳しいと思うんです。

宜しくお願いいたします。
整理すると、まず倒産によっての解雇ですから、特定受給資格者になり、給付制限期間が免除され、離職時の年齢と雇用保険の被保険者期間の長さにより、給付日数の加算があり得ます。

「失業手当を子供が三才になるまで受けられる」というのは、理解されているのだけれども表現方法が間違っているだけなのかもしれませんが、正確には、「3歳未満のお子さんの育児のためにすぐに就業することができない場合、受給期間延長手続きを取り、お子さんの3歳の誕生日の前日までの間、離職日の翌日から1年間である失業給付の受給期間の進行を止めることができるというもので、延長中は失業給付からの給付は一切ありません。また、3歳の誕生日の前日までに就労可能となった場合は、その時点で延長を終了し、受給申請をすることもできます。

受給期間延長手続きは、就労できなかった日が継続して30日になってから、1か月以内に手続きしなければいけません。育児休暇中に解雇されたということですから、離職票などの必要な書類が届き次第、手続きは可能であると思います。

手続きに必要な書類は、

・受給期間延長申請書
・雇用保険被保険者離職票-1
・雇用保険被保険者離職票-2
・印鑑
・身分証明書(運転免許証等)

と、延長理由を証明する書類(母子手帳等)が必要となります。

受給期間延長手続きは受給申請とは違いますので、その時点ではまだ受給資格があるかどうかの認定は行われません。ただ、本来の離職理由は育児によるものではないので、手続き時には誤解のないように解雇通知なども一緒に持参しましょう。

もちろん、延長を終了する際に、受給申請も同時に行うことになるので、倒産による解雇であることを証明するために解雇通知なども持参してください。

育児による延長と誤解されて手続きされると、特定理由離職者になり、延長が90日未満ですと給付制限期間は免除されなくなり、90日以上ですと給付制限期間は免除されますが、離職前2年間で12か月以上の云々の受給要件を満たしている場合には給付日数の加算は完全になくなってしまいます。

その他、詳細についてはハローワークに直接電話で構いませんので、問い合わせてください。
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